引越しの日程変更|前々日からキャンセル料が20%かかってくる

引越し業者に依頼したあとでも、急な事情でキャンセルや日程変更が必要になってしまうことも考えられますね。

結論を先に言うと引越しの契約の解約(キャンセル)は可能。料金は以下のようになります。

  • 前々日のキャンセル料は、運賃の20パーセント以内
  • 前日のキャンセル料は、運賃の30パーセント以内
  • 当日のキャンセル料は、運賃の50パーセント以内

このような解釈になります。キャンセルは普通に可能です。

なぜこうなるのか気になる人は読み進めてください。

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目次

引越しのキャンセルに関するルール

国土交通省が定める標準引越運送約款(やっかん)の内容を読み解いていきます。引越しに関してのトラブルを防ぐためのルールですね。これのキャンセルに関する部分を見ていきます。

【PDF】標準引越運送約款

キャンセル料の請求は当日・前日のみ

(解約手数料又は延期手数料等)
第二十一条 当店が、解約手数料又は延期手数料を請求する場合は、その解約又は受取日の延期の原因が荷送人の責任によるものであって、解約又は受取日の延期の指図が見積書に記載した受取日の前日又は当日に行われたときに限ります。ただし、第三条第七項の規定による確認を行わなかった場合には、解約手数料又は延期手数料を請求しません。

  • 解約→キャンセル
  • 受取日→引越し日

このように読み変えてください。

まずは、解約手数料・延期手数料を請求するのは、受取日(引越日)の前日または当日に行われたとき、さらにその原因が荷送人(お客さん)の責任にある場合に限ります。

以下のようなケースでは解約手数料は請求されません。

  • 2日以上前に解約を申し出た場合
  • 自然災害など、お客さんの責任ではない原因で解約をする場合

さらに、最後にただし書きがあります。

引越し業者はお客さんに、引越し内容の変更が無いかどうかを2日前までに確認する必要があります。この確認を行わなかった場合は解約手数料を請求しないことになっています。

つまり、通常であれば引越しの2日前までに、変更がないかどうか確認の連絡が入るはずです。そのタイミングでキャンセルや日程変更などを申し出れば、キャンセル料は発生しないということです。

前日キャンセルは10%以内、当日キャンセルは20%以内

2 前項の解約手数料又は延期手数料の額は、次の各号のとおりとします。
一 見積書に記載した受取日の前日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき 見積書に記載した運賃の十パーセント以内
二 見積書に記載した受取日の当日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき 見積書に記載した運賃の二十パーセント以内

ここはそのままですね。

  • 前日のキャンセル料は運賃の10%以内
  • 当日のキャンセル料は運賃の20%以内

こういった約款(ルール)は法外な料金を請求したりなどのトラブルを避けるために設けられるものです。よって上限としてこのくらいの料金までしか請求してはいけませんよという内容です。

逆に言えば、その上限(20%など)までは請求してもいいということ。つまり、書き方として「運賃の20%以内」とありますが、現実には20%の額を請求されると思います。万が一10%・20%の額を超える請求があった場合は要確認です。

キャンセル料以外の請求もある

3 解約の原因が荷送人の責任による場合には、解約手数料とは別に、当店が既に実施し、又は着手した附帯サービスに要した費用(見積書に明記したものに限る。)を収受します。

例えば、引越しの契約を交わした段階で、ダンボールやガムテームなどの梱包資材を無料で提供してもらえることがあります。これはあくまでも引越しを依頼することを条件に無料サービスとしているものです。

よって、引越しがキャンセルになった場合は、すでに提供したダンボール代などを請求される可能性があるということです。

一見親切な梱包資材の無料サービスですが、引越し業者からすればダンボールを無料提供することで引越しをキャンセルされないようにしているのです。

  • うちを使ってくれなかったら、ダンボール代を請求しますよ
  • ちなみにダンボールの返却には応じませんよ

と言った具合ですね。相手もビジネスですから、こういったやりかたをするのは当然です。これをわかった上で、ダンボールを無料でもらいましょう。引越しが予定通り行われればなにも問題ないですから。

標準引越運送約款の提示を確認すること

上に書いた内容はあくまでも国交省の標準引越運送約款に記載されているルールの範囲での話です。ほとんどの業者はこれに該当はします。

引越しの見積もり書を作成したときに、標準引越運送約款を提示することになっています。 標準引越運送約款にもとづいて引越しをしますという意味ですね。この場合はルール通りに契約が行われますので、最悪なトラブルは避けられます。

注意したいのが、業者独自のルールを設けている場合です。

例えば、「標準引越運送約款ではこうなっていますが、うちはキャンセル料50%になっています。」と別の記載が見積書に記載してあったとします。これを見逃してサインとハンコを押せば同意したことになってしまいます。

万が一ということもありますから、標準引越運送約款のルールで行われるのかどうかを最低限確認した方が安心ですね。

引越しの日程変更まとめ

可能であれば標準引越運送約款を一度さらっと目を通してみると安心して引越が頼めると思います。もし、変な契約内容があった場合も「あれ、おかしくないか?」と気づけますよね。

(参考)標準引越運送約款等の改正の背景

自動車:標準引越運送約款等の改正について – 国土交通省

多くのまともな業者であれば標準引越運送約款にのっとって契約が進みますので、キャンセルに関してもそれほど心配する必要はありません。

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