医療費控除とは?払った税金が戻ってくる仕組みで節約を!

PR
一人暮らしのお金・節約

医療費控除って言葉、聞いたことないでしょうか。
耳になじみがある人も、そうでない人も、知っていてお得なのがこの情報です。

確定申告の際、この手続きをするだけで、年間の医療費を節約することができるのです。

医療費控除とは国が提供しているサービスのようなもので、年間10万円を超える医療費を支払った人に、「そんなに体が弱いと生きていくには大変だろう…」と配慮してくれている制度が、医療費控除というわけです。

 

スポンサーリンク

医療控除とは?

そもそも医療費控除とはなんなのか、簡単にご説明しましょう。

医療控除の仕組み

医療費控除とは、年間を通して10万円以上の医療費を支払った人(その扶養家族が使った医療費も含む)に対して、国が税金を一部返金してくれる制度です。(社会的配慮です)

細かく説明すると、一年(元旦から大みそかまで)に支払った医療費から、生命保険などから支払われる保険金と、医療費として使った10万円を引いた後の額は、税金対象から外されるというものです。

つまり、年間10万円以上を医療費に使った場合、それ以上使った医療費には税金がかからず、払いすぎた金額分が戻ってくるわけです!!(上限は200万円)

年間10万円も医療費にかかるのか

まず、あなたがひとり身だとすると、医療費に10万も使うのか?という疑問がわいてくるでしょう。

しかし、医療費という名目は、あなたが考えているよりもあまりに広義なのです。

例えば、ある日のこと。

体調悪くて、体温計買って、風邪薬かって三千円(市販であっても、風邪薬は医療費控除の対象です)。

次の日、39度の熱!!あれ!?全然下がってないじゃん!仕方がない、会社にお休み連絡入れて、タクシーで病院へ!!

その移動費。それも医療費に入ります。
※タクシーであれば領収書が必要です。

病院に行くための電車やバスでの移動費は全て医療費として処理されます。
仮に車で行ったとしても、自宅から病院までの電車賃は申告しておくと、それが受理されることもあるのできちんとメモしていて損はないでしょう。

このように医療に関する出費といえば、想像以上に柔軟に設定されています。
少々体調を崩しやすい方や、アレルギーかなにか持っている方であれば、医療費を払いすぎているかもしれません。

そうでなくても、年齢を重ねるうちに体は弱くなっていきますから、風邪をひきやすくなったなぁ、とか、腰が悪くなった、とか、どんどん医療費に使うお金は増えていっているはずです。

医療費控除の対象にできる支払いは?

上記したように、医療控除の対象になる支払いは結構あり、生活でついつい使っているものも多くあります。
意識してレシートを保管しておくと、損はありません。

①お医者さん(歯医者さんも含む)に行った時の診療代・治療代
②薬局で購入する医薬品
 ※ビタミン剤などの健康増進などを目的としたものは対象外
③病院や診療所などに行くために発生した費用(交通費や救急車を呼んだ時の料金)
④針灸や柔道整復師などによる治療にかかった費用
 ※疲れをとるなど、直接的に治療に関係ないマッサージなどは対象外
⑤保健師や看護師など、医療上でお世話をしてもらうにあたり発生した費用
⑥助産師による分べんの介助の対価
⑦介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
⑧介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額

※⑥~⑧は国税庁が記載している内容をそのまま引用。医療費控除は自分と自分が扶養している人が支払った医療費が対象なので、家族が多くなればそれだけお得です!(笑)

このように、医療費控除の対象になるものは、普段生活している中で行う支払いが結構含まれるものなのです。

座りっぱなしの仕事で腰が悪くなって、整骨院に行ったりなどなど、よくありますよね。
それだって、立派な医療費で、控除の対象です。
また、そこへ行くための交通費だってしかり。

そういう小さな(しかし積み重なると大きな)出費は、誰しも払いたくて払っているわけではありません。
そういうわけで、ある一定額以上を医療費に使った人に対して国が配慮してくれているわけです。

医療費控除の対象と対象外の判断基準

思ってもいなかったような費用も、医療費控除の対象になることはわかりましたね。
しかし、医療に関係していても控除の対象外になるものはあります。

美容整形や歯のホワイトニング費用がそれにあたります。
また、毎日のサプリメントや健康食品なども対象外です。

違いのポイントは、治療が必要で発生した支払いか、自発的な行動で発生した支払いかです。
また、治療なのか予防なのか、です。

支払が治療か予防かの判断ができない場合、とりあえずレシートなどを控えておくといいでしょう。思いがけず医療費控除の対象になったりするものです。

意外と使っていた医療費、Aさんの場合

 扶養家族が多ければ、年間の医療費に10万円はあっという間な感じがします。しかし、単身の場合はどうでしょうか。

 Aさん(31歳、男性)を例に挙げてみてみましょう。Aさんは不動産営業をしており、多忙な毎日を過ごしています。

 20XX年元旦から大みそかまでのAさんの医療費は以下になります。

● 急な発熱(38度以上)。薬局でクスリと経口補水液を購入(¥1,500)
● 熱が下がらず病院へ(交通費往復¥3,000:タクシー)
● 診察代(¥1,500)、処方薬(¥800)
● 再度経過診断のため病院へ(交通費往復¥3,000)
● 診察代(¥1,000)
 どうでしょうか。一度の発熱でざっと¥10,800。一年で病院にお世話になることは、よほどお元気でない限り2回以上は利用するのではないでしょうか。それを考慮すると、大体¥21,600。一年は長いのでまだまだ続きます。

 とある月には虫歯の治療のため歯医者さんへ。

● 治療は数回に分けられるため合計で4回の通院(治療費平均¥2,500×4回)
● 歯医者までの交通費(往復¥400×4回)
 その他にも、

●  Aさんは長年歩き仕事をしているため、腰が弱く、整骨院にて治療を行っています。保険適用で1回¥500、週2回の利用です。
(¥500×月8回×12か月=¥48,000)

● 自宅から整骨院までの交通費(往復¥200×月8回×12か月=¥19,200)
そのような医療費が大きな出費の大部分だと思いますが、まだまだ細かい出費は多いようです。

下痢になり、薬局にて下剤を購入(¥1,500)

フットサルを行い、筋肉痛にてシップ購入(¥1,000)

いかがでしょうか。上記で既に10万円は超えました。(¥102,900)

医療費は思っているよりも高額です。
また、体調が悪いが故、経済的な買い物というよりは、早く効く・早く楽になれるものを求めます。
そのため高くてもとにかく購入・利用するという傾向があり、不経済な出費になることが往々としてあります。

もし事故に巻き込まれてしまい、もっと高頻度で病院に通ったり、あるいはアレルギーや花粉などのため、よく薬局で医薬品を購入しなければいけないなど、様々な理由で医療費はかさんでいきます。

Aさんは、まだ31歳、独身ということもあり、一度購入した医薬品をすぐなくしてしまい、筋肉痛のたびにシップを買うということも実はあるかもしれません。

人によって当然差はありますが、私たちが一年のうちに払っている医療費というものは気づかぬうちに膨れ上がっているものです。
それこそ、10万円などあっという間に・・・、なのです。

医療控除を受ける方法

医療控除を受けるには、確定申告申請用紙が必要です。
これは国税庁のHPで簡単にダウンロードできます。

また、その時に年間の医療費がいくらだったのかを提示します。これは、医療費を集計するフォームがあるため難しいことではありません。
レシートや領収証があれば簡単に算出できます。

もちろん、レシートと領収証は、医療費としてお金を使ったという証明になるので必要です。これって医療費控除の対象かな?と思った支払いのレシートはとりあえず取っておくことをお勧めします。

また、例えばレシートが出ない交通費(バス賃、電車賃)などに関しては、きちんとメモを取っておくようにしましょう。
総合病院に行くときなど、往復の交通費は大きな出費です。
 
年間の医療費を算出する作業さえできれば、あとは申告書とレシート・領収書などを提出するだけなので、難しいことは特にありません。

  1. 確定申告申請書を国税庁のHPからダウンロードして書き込む
  2. 年間の医療費を算出する
  3. 税務署へ行く
  4. 確定申告申請書・レシート・領収書・その他関連データを提出する

この4ステップです♪

こうした制度を利用して、少しでも節約ができるといいですね!

タイトルとURLをコピーしました